FP2級 過去問 2020年9月 問14
生命保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一で被保険者が別人の場合、受け取る死亡保険金は相続税ではなく一時所得として所得税の課税対象となるため、1が不適切。入院給付金が非課税であること、一時払終身保険の解約返戻金が一時所得として総合課税となること(金融類似商品として源泉分離課税となるのは一時払養老保険等)、保証期間内の死亡による継続年金の受給権が相続税の課税対象となることは、いずれも正しい。
KEY POINT
契約者と受取人が同じなら死亡保険金は一時所得「リスク管理」の他の問題
- 2020年9月 問13総合福祉団体定期保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2020年9月 問15法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも保険料は年払いで、いずれ…
- 2020年9月 問12個人年金保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2020年9月 問16傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 2020年9月 問11少額短期保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2020年9月 問17任意加入の自動車保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2020年9月 問14(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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