FP2級 過去問 2023年5月 問55
相続人が負担した次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除をすることができるものはどれか。なお、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。
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正答 2
EXPLANATION
解説
債務控除の対象となるのは、相続開始時に現に存する被相続人の債務で確実と認められるものである。被相続人が所有していた不動産の固定資産税は、相続開始時点で納税義務が成立している以上、納付期限が未到来でも被相続人の債務として控除できる。墓碑は非課税財産であり、その未払代金は控除できない。初七日や四十九日の法要費用は葬式費用に含まれず控除の対象外。相続税の申告書作成のための税理士報酬は相続開始後に相続人が負担した費用で、控除できない。
KEY POINT
債務控除は相続開始時に確実な被相続人の債務。非課税財産の債務は対象外「相続・事業承継」の他の問題
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出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2023年5月 問55(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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