FP2級 過去問 2023年9月 問6
厚生年金保険における離婚時の年金分割制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「離婚等をした場合における特例」による標準報酬の改定を合意分割といい、「被扶養配偶者である期間についての特例」による標準報酬の改定を3号分割という。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
合意分割は当事者間の合意が原則だが、合意が得られない場合には当事者の一方の求めにより家庭裁判所が按分割合を定めることができる。合意が得られない限り請求できないとする記述が不適切。請求期限が原則として離婚等をした日の翌日から起算して2年以内であること、3号分割の対象が2008年4月1日以降の第3号被保険者期間に係る配偶者の保険料納付記録であること、3号分割による改定が請求をした日の属する月の翌月から反映されることは、いずれも適切。
KEY POINT
合意分割は合意がなくても家庭裁判所の決定で分割できる。請求期限は2年「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
- 2023年9月 問5公的年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2023年9月 問7確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2023年9月 問4雇用保険の失業等給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2023年9月 問8公的年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2023年9月 問3公的医療保険に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 ・ 健康保険の適用事業所に常時使用される( …
- 2023年9月 問9リタイアメントプランニング等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2023年9月 問6(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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