FP2級 過去問 2024年5月 問54
代償分割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 4
EXPLANATION
解説
代償分割により他の相続人から交付を受けた代償財産は、相続により取得した財産として相続税の課税対象となるため、記述のとおり。代償分割は共同相続人の協議によって行うことができ、家庭裁判所への申立てと審判が必要とされるわけではない。遺産分割協議書を公正証書で作成しなければならないという決まりもない。交付する代償財産は金銭に限られず、不動産などを交付することもできる(この場合は交付した側に譲渡所得の課税が生じ得る)。
KEY POINT
代償分割は協議で可能。代償財産は金銭に限られず、受け取れば相続税の対象「相続・事業承継」の他の問題
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出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問54(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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