FP2級 過去問 2025年1月 問57
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION
解説
相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した宅地等は、相続税の課税価格に加算されても小規模宅地等の特例の対象とならない。この特例は相続または遺贈により取得した宅地等が対象だからである。青空駐車場は構築物がなく貸付事業用宅地等に該当せず、相続人以外の親族が遺贈で取得した宅地も要件を満たせば適用可能、配偶者は同居の有無を問わず特定居住用宅地等として適用を受けられる。
KEY POINT
小規模宅地の特例は相続・遺贈で取得した宅地限定。精算課税の贈与分は不可「相続・事業承継」の他の問題
- 2025年1月 問56相続税における取引相場のない株式の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、評価の対象となる株式は、特定の評価会社の株式には該当しないもの…
- 2025年1月 問58相続対策としての生命保険の活用等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2025年1月 問55配偶者に対する相続税額の軽減(以下「配偶者の税額軽減」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2025年1月 問59会社法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2025年1月 問54民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- 2025年1月 問602024年4月1日に施行された改正不動産登記法における相続登記に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年1月 問57(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。