カコモンノート

FP2級 過去問 2025年1月 問57

相続・事業承継 2025年1月2025年1月

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した宅地等は、相続税の課税価格に加算されても小規模宅地等の特例の対象とならない。この特例は相続または遺贈により取得した宅地等が対象だからである。青空駐車場は構築物がなく貸付事業用宅地等に該当せず、相続人以外の親族が遺贈で取得した宅地も要件を満たせば適用可能、配偶者は同居の有無を問わず特定居住用宅地等として適用を受けられる。

KEY POINT
小規模宅地の特例は相続・遺贈で取得した宅地限定。精算課税の贈与分は不可
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年1月 問57(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。