FP3級 過去問 2022年5月 問1
ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づき金融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うためには、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
顧客と投資顧問契約を結び、有価証券の価値等について助言を行う投資助言・代理業を営むには、金融商品取引法に基づく内閣総理大臣の登録が必要である。したがって本記述は適切。登録がなければ、個別銘柄の推奨など具体的な投資判断への助言はできない。公表された資料に基づく一般的な市場動向の説明や、資産配分の一般論にとどまるのであれば登録は不要という線引きになる。
KEY POINT
投資助言・代理業には内閣総理大臣の登録が必要「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年5月 問1(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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