看護師 過去問 第113回 午前 問10
医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION
解説
医療法では病床数20床以上を「病院」、19床以下または無床の医療機関を「診療所」と規定。診療所は地域医療の第一線で外来診療を担い、有床診療所は19床以下の入院機能を持つ。病院との機能分化と連携が地域医療構想の柱となる。基本的な医療提供体制の根幹をなす定義。関連法令の正確な理解は看護師の業務基盤として欠かせない。
KEY POINT
診療所=19床以下「必修問題」の他の問題
出典:厚生労働省 第113回看護師国家試験 AM 問10(厚生労働省)
厚生労働省ホームページの公共データ利用規約(PDL1.0)に基づき、出典を明記して掲載しています。図表・写真を含む問題は除外しています。解説は当サイトが独自に作成し、体裁を整えたものです。
厚生労働省ホームページの公共データ利用規約(PDL1.0)に基づき、出典を明記して掲載しています。図表・写真を含む問題は除外しています。解説は当サイトが独自に作成し、体裁を整えたものです。