選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
要介護認定では市町村が主治医意見書を求め、認定調査結果とあわせて審査判定を行うため「要介護認定には主治医意見書が必要」が正解。申請先は都道府県ではなく市町村(保険者)であり、40〜64歳の第2号被保険者も特定疾病により給付を受けられるため「65歳未満は給付不可」は誤り。要介護状態区分は要支援1・2と要介護1〜5の計7段階であり、ケアプランは一定要件下で本人・家族による作成も可能である。
KEY POINT
要介護認定には主治医意見書が必要(申請先は市町村)。「制度・倫理」の他の問題
出典:厚生労働省 理学療法士国家試験 第53回 午前 問95(厚生労働省)
厚生労働省ホームページの公共データ利用規約(PDL1.0)に基づき、出典を明記して掲載しています。問題文・選択肢の内容は変えていません。元のPDFから文字を起こす都合で、印刷では小さく添えられている英語表記は用語の直後に〈 〉で入れ、縦組みの表や組合せ問題は横書きに組み直しています。文意を変える書き換えはしていません。解説は当サイトが独自に作成し、体裁を整えたものです。問題に添えられた図表は、実施団体が公表した問題PDFに載っているものです。
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