選択肢をえらぶと、
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正答 3
EXPLANATION
解説
要介護認定では市町村が主治医意見書を求め、認定調査結果とあわせて審査判定を行うため「要介護認定には主治医意見書が必要」が正解。申請先は都道府県ではなく市町村(保険者)であり、40〜64歳の第2号被保険者も特定疾病により給付を受けられるため「65歳未満は給付不可」は誤り。要介護状態区分は要支援1・2と要介護1〜5の計7段階であり、ケアプランは一定要件下で本人・家族による作成も可能である。
KEY POINT
要介護認定には主治医意見書が必要(申請先は市町村)。「総合問題」の他の問題
出典:厚生労働省 理学療法士国家試験 第53回 問95(厚生労働省)
厚生労働省ホームページの公共データ利用規約(PDL1.0)に基づき、出典を明記して掲載しています。問題文・選択肢は変更していません。解説は当サイトが独自に作成し、体裁を整えたものです。図表を伴う問題は第三者の著作物が含まれる可能性があるため掲載していません。
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