カコモンノート

FP2級 過去問 2018年9月 問54

相続・事業承継 2018年9月2018年9月

下記<親族関係図>において、Aさんの相続に係る民法上の相続人およびその相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、DさんはAさんの相続開始以前にすでに死亡している。 <親族関係図> 被相続人Aさん 配偶者Bさん 長男Cさん 二男Dさん 二男の妻Eさん (すでに死亡) 孫Fさん 孫Gさん

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正答 3
EXPLANATION

解説

配偶者と子が相続人となる場合、法定相続分は配偶者2分の1、子全体で2分の1。子は長男Cと二男Dの2人なので各4分の1だが、Dは相続開始以前に死亡しているため、その子である孫Fと孫Gが代襲相続人となりDの4分の1を等分する。よって配偶者B2分の1、長男C4分の1、孫F・孫G各8分の1。二男の妻Eは相続人にならない。

KEY POINT
代襲相続人は被代襲者の相続分をそのまま等分して承継する
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2018年9月 問54(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。