FP2級 過去問 2018年9月 問6
公的年金の遺族給付に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。・ 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者または被保険者であった者 の死亡の当時にその者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす( ア )もしく は「子」に限られる。・ 遺族厚生年金の年金額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した被保険者の厚生年金保険被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例 部分の額の( イ )相当額である。 ・ 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年 金の受給権を取得した場合、その遺族厚生年金には( ウ )が加算される。
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正答 1
EXPLANATION
解説
遺族基礎年金を受給できる遺族は「子のある配偶者」または「子」であり、父子家庭も対象となるため「子のある妻」に限られない(ア)。遺族厚生年金の額は、死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額である(イ)。夫の死亡時に子のない40歳以上65歳未満の妻には中高齢寡婦加算額が加算される(ウ)。経過的寡婦加算は中高齢寡婦加算が終わる65歳以降の話。
KEY POINT
遺族基礎は子のある配偶者、遺族厚生は報酬比例の4分の3「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
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出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2018年9月 問6(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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