FP2級 過去問 2020年1月 問57
次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除できないものはどれか。なお、当該費用等は、相続により財産を取得した相続人が負担したものとし、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION
解説
債務控除の対象は、被相続人の債務で確実と認められるものと、通夜や告別式などの葬式費用である。遺言執行費用は相続開始後に相続人側の都合で生じた費用であり、被相続人の債務ではないため控除できず、2が該当する。納期限が到来していない未払いの住民税は被相続人の債務として控除でき、相当と認められる施与の金品や通夜の費用は葬式費用として控除できる。
KEY POINT
遺言執行費用・相続手続の費用は債務控除できない「相続・事業承継」の他の問題
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2020年1月 問57(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。