FP2級 過去問 2021年9月 問34
所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できるものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 4
EXPLANATION
解説
損益通算できるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失に限られる。不動産の貸付けは事業的規模かどうかを問わず不動産所得に区分されるため、その計算上生じた損失は損益通算の対象となる。生活用動産である自家用車の譲渡損失はなかったものとみなされ、別荘など生活に通常必要でない資産の譲渡損失も通算できない。土地の取得に要した負債の利子に相当する部分も通算対象から除かれる。
KEY POINT
通算は不動産・事業・山林・譲渡の4つ、土地の負債利子は除外「タックスプランニング」の他の問題
- 2021年9月 問33所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2021年9月 問35所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2021年9月 問32所得税の納税義務者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2021年9月 問36所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて…
- 2021年9月 問31わが国の税制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2021年9月 問37法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2021年9月 問34(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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