カコモンノート

FP2級 過去問 2021年9月 問36

タックスプランニング 2021年9月2021年9月

所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

住宅ローン控除は、店舗併用住宅であっても床面積の2分の1以上が居住の用に供されていれば適用を受けられる。居住専用の家屋に限られるとした点が誤りで最も不適切。他は適切で、取得等の日から6ヵ月以内に居住の用に供すること、給与所得者でも最初の年分は確定申告が必要なこと、やむを得ない事由で転居した後に再入居した場合は再入居年以降の控除期間内について適用を受けられることは、いずれも記述どおり。

KEY POINT
併用住宅も居住部分が2分の1以上なら対象
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2021年9月 問36(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。