カコモンノート

FP2級 過去問 2021年9月 問55

相続・事業承継 2021年9月2021年9月

次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができるものはどれか。なお、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。

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正答 4
EXPLANATION

解説

特別寄与料は、支払った相続人の相続税の課税価格から控除できる。特別寄与者側でその額が課税価格に算入される以上、二重課税を避けるためである。団体信用生命保険付きの住宅ローンは保険金で返済されるため相続人が負担する債務とはならず控除できない。墓碑は非課税財産であり、その未払代金も控除の対象外。遺言執行費用は相続開始後に生じた費用で、債務控除できるのは葬式費用に限られる。

KEY POINT
団信ローン・墓碑の未払金・遺言執行費用は債務控除できない
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2021年9月 問55(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。