カコモンノート

FP2級 過去問 2023年5月 問37

タックスプランニング 2023年5月2023年5月

法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

法人住民税の本税は、法人税と同様に損金の額に算入することができないため、「算入することができる」とする記述が不適切。これに対し法人事業税の本税は損金算入が認められており、法人税・法人住民税と扱いが異なる点が繰り返し問われる。交通反則金のような罰科金は、制裁的な性格を失わせないため損金不算入とされる。租税公課は「事業税は損金になるが、法人税・法人住民税は損金にならない」と対比して覚えるとよい。

KEY POINT
法人税と法人住民税は損金不算入、法人事業税は損金算入できる
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2023年5月 問37(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。