FP2級 過去問 2023年9月 問37
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION
解説
交通反則金は、法令違反に対する制裁としての性格を持ち、損金算入を認めるとその効果が失われるため、法人が従業員の業務遂行中の違反に係る反則金を負担した場合でも損金の額に算入することができない。したがってこの記述が不適切。減価償却資産について損金経理した金額のうち償却限度額に達するまでの金額が損金算入できること、事業税が納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金となること、国または地方公共団体に対する寄附金が全額損金算入となることは、いずれも適切。
KEY POINT
罰科金は損金不算入。国・地方公共団体への寄附金は全額損金算入「タックスプランニング」の他の問題
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2023年9月 問37(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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