FP2級 過去問 2023年9月 問39
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION
解説
役員が所有する土地を適正な時価の2分の1未満の価額で会社に譲渡した場合、時価の2分の1に相当する金額ではなく、適正な時価により譲渡したものとみなして譲渡所得を計算する。いわゆるみなし譲渡課税であり、この記述が不適切。会社が役員に無利息で貸付けを行った場合の利息相当額が益金に算入されること、役員からの借入金の債務免除を受けた金額が益金に算入されること、社宅に無償で居住する役員の賃貸料相当額が給与所得の収入金額となることは、いずれも適切。
KEY POINT
時価の2分の1未満での法人への譲渡は、時価で譲渡したものとみなされる「タックスプランニング」の他の問題
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2023年9月 問39(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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