FP2級 過去問 2024年9月 問33
Aさんの2024年分の所得の金額が以下のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。 給与所得の金額 600万円 不動産所得の金額 ▲50万円(土地等の取得に要した負債の利子の額はない)譲渡所得の金額 ▲180万円(ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失)
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
不動産所得の損失は損益通算の対象となり、土地等の取得に要した負債の利子もないため、50万円全額を給与所得から控除できる。一方、ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は生活に通常必要でない資産に係る損失として損益通算の対象外となり、切り捨てられる。したがって総所得金額=600万円-50万円=550万円となる。
KEY POINT
損益通算できるのは不事山譲の4所得。会員権の譲渡損は対象外「タックスプランニング」の他の問題
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- 2024年9月 問36法人税の原則的な取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2024年9月 問37法人税の損金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年9月 問33(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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