FP3級 過去問 2017年9月 問34
確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、その支払った金額は、( )として所得税における所得控除の対象となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
確定拠出年金の個人型年金の加入者が支払った掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。生命保険料控除や社会保険料控除ではない点がポイントで、控除の種類をすり替える典型のひっかけである。企業型年金のマッチング拠出で加入者本人が拠出した掛金も、同じく小規模企業共済等掛金控除の対象になる。
KEY POINT
確定拠出年金の掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除。「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
- 2017年9月 問33老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の受給権者本人が有する厚生年金保険の被保険者期間が原則として( )以上なければならない。
- 2017年9月 問35貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合、原則として、年収の( )を超える借入はできない。
- 2017年9月 問32健康保険に任意継続被保険者として加入できる期間は、最長で( )である。
- 2017年9月 問31現在40歳のAさんが、60歳の定年時に、老後資金として2,000万円を準備するために、現在から20年間、毎年一定額を積み立てる場合、必要となる毎年の積立金…
- 2017年9月 問5遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者等の死亡当時、その者によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹である。
- 2017年9月 問465歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、70歳到達日に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合の老齢基礎年金の増額率は、42%になる。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年9月 問34(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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