カコモンノート

FP3級 過去問 2017年9月 問34

ライフプランニングと資金計画 2017年9月2017年9月 学科

確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、その支払った金額は、( )として所得税における所得控除の対象となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

確定拠出年金の個人型年金の加入者が支払った掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。生命保険料控除や社会保険料控除ではない点がポイントで、控除の種類をすり替える典型のひっかけである。企業型年金のマッチング拠出で加入者本人が拠出した掛金も、同じく小規模企業共済等掛金控除の対象になる。

KEY POINT
確定拠出年金の掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年9月 問34(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。