FP3級 過去問 2017年9月 問5
遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者等の死亡当時、その者によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹である。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母であり、兄弟姉妹は含まれない。受給には順位があり、上位の者がいれば下位の者は受けられない。設問は遺族の範囲に兄弟姉妹を加えている点が誤り。列挙を1つ多くして誤らせる、頻出のひっかけの型である。遺族の範囲を1つ多く並べる型なので、列挙を丁寧に照合する。
KEY POINT
遺族厚生年金の遺族に兄弟姉妹は含まれない「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
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- 2017年9月 問1税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客のために反復継続して確定申告書の作成を代行しても、その行為が無償であれば税理士法に抵触しない。
- 2017年9月 問31現在40歳のAさんが、60歳の定年時に、老後資金として2,000万円を準備するために、現在から20年間、毎年一定額を積み立てる場合、必要となる毎年の積立金…
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年9月 問5(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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