FP3級 過去問 2018年9月 問35
貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合、原則として、年収の( )を超える借入れはできない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
貸金業法の総量規制により、貸金業者からの個人向け貸付けは原則として年収の3分の1を超えて借り入れることができない。本問は3分の1が正解。2分の1や5分の2という数値は制度上用いられていない。なお総量規制は貸金業者に対する規制であり、銀行のカードローンや住宅ローン、自動車ローンなどの除外・例外貸付けには適用されない点も重要である。
KEY POINT
総量規制は貸金業者からの借入れが年収の3分の1まで。銀行融資は対象外「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年9月 問35(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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