FP3級 過去問 2019年9月 問4
国民年金の第3号被保険者は、確定拠出年金の個人型年金の加入者となることはできない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
確定拠出年金の個人型年金は、2017年1月以降、国民年金の第3号被保険者や公務員なども加入できるようになった。したがって第3号被保険者が加入者となれないとする記述は誤りである。ただし掛金には被保険者の区分ごとに拠出限度額が定められており、誰でも同じ額を拠出できるわけではない。加入できない人の範囲を広げて示すのがひっかけである。
KEY POINT
個人型確定拠出年金は第3号被保険者や公務員も加入できる。「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
- 2019年9月 問3国内に住所を有する60歳以上75歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者である者を除き、国民年金の任意加入被保険者となることができる。
- 2019年9月 問5日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の使途としては、学費だけではなく、受験費用や在学のために必要となる住居費用なども認められている。
- 2019年9月 問2労働者災害補償保険の保険料は、労働者と事業主が折半で負担する。
- 2019年9月 問1ファイナンシャル・プランナーは、職業倫理上、顧客情報に関する守秘義務を厳守しなければならない。
- 2019年9月 問31元金3,000万円を利率(年率)1%で複利運用しながら、15年間にわたって毎年均等に取り崩して受け取る場合、毎年の受取金額は( )である。なお、計算にあた…
- 2019年9月 問32健康保険の被保険者(障害の状態にない)は、原則として、( )になると健康保険の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年9月 問4(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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