カコモンノート

FP3級 過去問 2020年1月 問34

ライフプランニングと資金計画 2020年1月2020年1月 学科

住宅を取得し、住宅借入金等特別控除の適用を受けている者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの最初の償還月から( )未満となった場合、残りの控除期間について、住宅借入金特別控除の適用は受けられない。

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正答 1
EXPLANATION

解説

住宅借入金等特別控除は、償還期間が10年以上の住宅ローンであることが要件のひとつである。繰上げ返済によって最初の償還月から完済までの期間が10年未満になると、その時点から残りの控除期間について適用を受けられなくなる。期間短縮型の繰上げ返済ほど注意が必要で、返済額軽減型との違いとあわせて押さえる。なお返済額軽減型の繰上げ返済であれば期間は変わらないため、控除への影響は生じない。

KEY POINT
住宅ローン控除は償還期間10年以上が要件。繰上げ返済に注意
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年1月 問34(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。