FP3級 過去問 2020年1月 問9
家族傷害保険の被保険者の範囲には、被保険者本人と生計を共にする別居の未婚の子も含まれる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
家族傷害保険の被保険者は、本人、その配偶者、本人または配偶者と生計を共にする同居の親族、および生計を共にする別居の未婚の子である。したがって進学などで別居していても、生計が同一で未婚の子は補償の対象に含まれる。契約後に生まれた子も対象となる。「別居だから対象外」と思わせるのがひっかけで、記述は正しい。
KEY POINT
家族傷害保険は別居でも生計同一かつ未婚の子は対象「リスク管理」の他の問題
- 2020年1月 問8海外旅行傷害保険は、国内空港を出発してから国内空港に帰着するまでが対象となるため、住居から国内空港に移動する間に負ったケガは補償の対象とならない。
- 2020年1月 問10がん保険では、一般に、責任開始日前に180日程度の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されたとしてもがん診断給付金は支払われない。
- 2020年1月 問7払済保険とは、保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金相当額を基に、保険金額を変えずに、一時払いの定期保険に変更するものである。
- 2020年1月 問6生命保険契約を申し込んだ者は、保険業法上、原則として、契約の申込日から8日以内であれば、口頭により申込みの撤回等をすることができる。
- 2020年1月 問36保険業法で定められた保険会社の健全性を示す( )は、保険金等の支払余力がどの程度有するかを示す指標であり、この値が200%を下回った場合、監督当局による業…
- 2020年1月 問37保険法の規定によれば、保険契約者や被保険者に告知義務違反があった場合、保険者の保険契約の解除権は、保険者が解除の原因があることを知った時から( ① )行使…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年1月 問9(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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