FP3級 過去問 2021年1月 問1
健康保険の被保険者が同一月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、その支払った一部負担金等の全額が、高額療養費として支給される。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
高額療養費として支給されるのは、自己負担限度額を超えた部分の金額であり、支払った一部負担金等の全額ではない。全額が戻ると読ませるひっかけになっている。自己負担限度額は所得区分と年齢に応じて定められ、あらかじめ限度額適用認定証を提示すれば窓口での支払いを限度額までにとどめることもできる。差額ベッド代や食事代は対象外。
KEY POINT
高額療養費は限度額を超えた部分のみ支給。全額ではない「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年1月 問1(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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