カコモンノート

FP3級 過去問 2021年1月 問4

ライフプランニングと資金計画 2021年1月2021年1月 学科

確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合、当該老齢給付金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

確定拠出年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合は退職所得として課税され、一時所得ではない。退職所得は退職所得控除を差し引いた後の金額の2分の1が課税対象となり、原則として他の所得と分離して課税されるため税負担が軽い。年金形式で受け取った場合は公的年金等に係る雑所得となり、公的年金等控除の対象になる点も対で覚えておきたい。

KEY POINT
確定拠出年金の一時金は退職所得、年金受取は雑所得
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年1月 問4(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。