カコモンノート

FP3級 過去問 2023年1月 問2

ライフプランニングと資金計画 2023年1月2023年1月 学科

全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、業務外の事由による負傷または疾病の療養のため、労務に服することができずに休業し、報酬を受けられなかった場合は、その労務に服することができなくなった日から傷病手当金が支給される。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

傷病手当金は、労務不能となった日から連続して3日間の待期を満たしたうえで、4日目以降の労務不能日について支給される。設問は待期期間を無視して初日から支給されるとしている点が誤り。待期の3日間は連続していることが必要で、有給休暇や公休日も待期に算入できる。報酬を受けている場合はその分が調整される。支給期間には上限が定められている点も併せて確認したい。

KEY POINT
傷病手当金は連続3日の待期後、4日目から支給

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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年1月 問2(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。