FP3級 過去問 2023年5月 問3
障害基礎年金の受給権者が、生計維持関係にある65歳未満の配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害基礎年金には、配偶者に係る加算額が加算される。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
障害基礎年金に加算されるのは子に係る加算額であり、配偶者に係る加算は行われない。配偶者の加給年金額が加算されるのは障害厚生年金の1級・2級のほうで、設問は基礎年金と厚生年金を取り違えている。障害基礎年金は1級・2級のみで報酬比例部分がなく定額である点も併せて押さえておきたい。基礎と厚生で加算の対象が異なる点が出題の核心である。
KEY POINT
障害基礎年金は子の加算、配偶者加算は障害厚生年金「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年5月 問3(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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