カコモンノート

FP3級 過去問 2023年5月 問4

ライフプランニングと資金計画 2023年5月2023年5月 学科

遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす配偶者、子、父母、孫、祖父母である。

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正答 1
EXPLANATION

解説

遺族厚生年金を受けられる遺族は、死亡当時その者に生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母で、設問のとおり適切。受給の順位はこの順であり、先順位者がいれば後順位者は受給できない。遺族基礎年金の対象が子のある配偶者と子に限られるのと比べて範囲が広い点が対比になる。所定の年齢要件などもある。受給できる遺族には先順位者から順に権利が生じる。

KEY POINT
遺族厚生年金は配偶者・子・父母・孫・祖父母まで対象

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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年5月 問4(日本FP協会/金融財政事情研究会
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