FP3級 過去問 2023年9月 問48
所得税において、所定の要件を満たす子を有し、現に婚姻をしていない者がひとり親控除の適用を受けるためには、納税者本人の合計所得金額が( )以下でなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
ひとり親控除は、婚姻をしていないことなど所定の要件を満たし、生計を一にする子を有する者が受けられる控除で、本人の合計所得金額が500万円以下であることが要件とされる。この所得要件は寡婦控除と共通で、200万円や350万円といった数値は他の制度の基準であり本控除の基準ではない。所得制限の金額をずらして問うのがこの論点の典型的な出題パターンである。
KEY POINT
ひとり親控除は本人の合計所得金額500万円以下「タックスプランニング」の他の問題
- 2023年9月 問47所得税において、ふるさと納税の謝礼として地方公共団体から受ける返礼品に係る経済的利益は、( )として総合課税の対象となる。
- 2023年9月 問49所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が( ① )以上( ② )未満である者は、特定扶養親族に該当する。
- 2023年9月 問46固定資産のうち、( )は減価償却の対象とされない資産である。
- 2023年9月 問50その年の1月16日以後新たに事業所得を生ずべき業務を開始した納税者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始し…
- 2023年9月 問20給与所得者のうち、その年中に支払を受けるべき給与の収入金額が1,000万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければならない。
- 2023年9月 問19上場不動産投資信託( J-REIT)の分配金は、確定申告をすることにより所得税の配当控除の適用を受けることができる。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年9月 問48(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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