カコモンノート

FP3級 過去問 2023年9月 問49

タックスプランニング 2023年9月2023年9月 学科

所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が( ① )以上( ② )未満である者は、特定扶養親族に該当する。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

扶養控除は扶養親族の年齢によって区分が変わり、その年12月31日時点で19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族が特定扶養親族に当たる。大学在学期間に重なる時期で教育費負担が重いことから、通常の控除より加算される。16歳未満はそもそも控除対象扶養親族にならず、70歳以上は老人扶養親族という別区分。年齢の下限・上限をずらすのがこの問いの定番のひっかけである。

KEY POINT
特定扶養親族は19歳以上23歳未満(12月31日判定)
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年9月 問49(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。