カコモンノート

FP3級 過去問 2024年1月 問32

ライフプランニングと資金計画 2024年1月2024年1月 学科

退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者で、喪失日の前日までに継続して( ① )以上被保険者であった者は、所定の申出により、最長で( ② )、健康保険の任意継続被保険者となることができる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

健康保険の任意継続被保険者となるには、資格喪失日の前日までに継続して2カ月以上の被保険者期間があることが要件で、加入できる期間は最長2年間である。申出は資格喪失日から所定の期間内に行う必要がある。1カ月や1年間といった数値は制度上の要件ではない。要件期間と継続期間という2つの数値を入れ替えて問うのがこの論点の型である。

KEY POINT
任意継続は継続2カ月以上の加入歴で最長2年間
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年1月 問32(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。