カコモンノート

FP3級 過去問 2024年1月 問3

ライフプランニングと資金計画 2024年1月2024年1月 学科

国民年金の学生納付特例制度の適用を受けた期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

学生納付特例により納付を猶予された保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間分に限って追納できる。免除・猶予期間の追納可能期間は10年であり、一般の保険料の納付期限(2年)より長く設定されている点が特徴。3年度目以降の追納には加算額が上乗せされる。記述は期間を正しく述べているので適切である。

KEY POINT
免除・猶予期間の追納は10年以内(通常の納付は2年)
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年1月 問3(日本FP協会/金融財政事情研究会
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