FP3級 過去問 2024年1月 問3
国民年金の学生納付特例制度の適用を受けた期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
学生納付特例により納付を猶予された保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間分に限って追納できる。免除・猶予期間の追納可能期間は10年であり、一般の保険料の納付期限(2年)より長く設定されている点が特徴。3年度目以降の追納には加算額が上乗せされる。記述は期間を正しく述べているので適切である。
KEY POINT
免除・猶予期間の追納は10年以内(通常の納付は2年)「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年1月 問3(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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