FP3級 過去問 2024年1月 問8
少額短期保険業者と契約した少額短期保険の保険料は、所得税の生命保険料控除の対象とならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
少額短期保険業者が引き受ける保険は、保険期間が短く保険金額も少額に限られる制度上、生命保険料控除や地震保険料控除の対象とされていない。生命保険料控除の対象となるのは生命保険会社や一定の共済等と締結した契約に限られる。また少額短期保険は保険契約者保護機構による補償の対象外でもあり、この2点はセットで問われる。記述は適切である。
KEY POINT
少額短期保険は保険料控除も契約者保護機構も対象外「リスク管理」の他の問題
- 2024年1月 問7個人年金保険(終身年金)の保険料は、性別以外の契約条件が同一であれば、被保険者が女性のほうが男性よりも高くなる。
- 2024年1月 問9家族傷害保険(家族型)において、保険期間中に契約者(=被保険者本人)に子が生まれた場合、その子を被保険者に加えるためには追加保険料を支払う必要がある。
- 2024年1月 問6こども保険(学資保険)において、保険期間中に契約者(=保険料負担者)である親が死亡した場合、一般に、既払込保険料相当額の死亡保険金が支払われて保険契約は消…
- 2024年1月 問10自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)では、他人の自動車や建物などの財物を損壊し、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害は補償の対象とならない。
- 2024年1月 問36生命保険の保険料は、純保険料および付加保険料で構成されており、このうち付加保険料は、( )に基づいて計算される。
- 2024年1月 問37国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、( ① )の( ② )ま…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年1月 問8(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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