FP3級 過去問 2024年5月 問39
がん保険では、一般に、( )程度の免責期間が設けられており、この期間中にがんと診断確定されたとしても、がん診断給付金は支払われない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
がん保険には、契約日から一定期間の免責期間(待ち期間)が設けられており、一般に90日程度とされる。この期間中にがんと診断確定された場合は、がん診断給付金などの給付を受けられず、契約自体が無効となる扱いが一般的である。加入前にすでに発症している者との公平を保つための仕組みで、医療保険には通常こうした免責期間がない点と対比して覚えるとよい。30日や60日ではない。
KEY POINT
がん保険には一般に90日の免責期間。医療保険にはない「リスク管理」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年5月 問39(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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