カコモンノート

FP3級 過去問 2025年5月 問34

ライフプランニングと資金計画 2025年5月2025年5月 学科

遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす( )とされ、そのうち最も優先順位の高い者に遺族厚生年金が支給される。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

遺族厚生年金を受けられる遺族は、被保険者等の死亡当時にその者によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母である。兄弟姉妹は含まれない。よって選択肢2が入る。受給の優先順位は配偶者・子が第1順位、次いで父母、孫、祖父母の順で、先順位者がいる限り後順位者は受給できない。遺族基礎年金の対象が子のある配偶者と子に限られることとの対比で狙われる論点である。

KEY POINT
遺族厚生年金は配偶者・子・父母・孫・祖父母。兄弟姉妹は対象外
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2025年5月 問34(日本FP協会/金融財政事情研究会
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