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看護師 過去問 第109回 午後 問210

必修問題 令和元年度2020年2月16日

医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないも の又は !人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。 !に入る数字はどれか。 1.9 2.19 3.29 4.39

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

医療法第1条の5により病院は「20人以上の患者を入院させるための施設」、診療所は「患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設」と定義される。19床以下が診療所、20床以上が病院。さらに病院は機能別に特定機能病院・地域医療支援病院・臨床研究中核病院に分類される。

KEY POINT
診療所=19床以下
出典:厚生労働省 第109回看護師国家試験 PM 問10(厚生労働省
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