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看護師 過去問 第109回 午後 問10

必修問題 令和元年度2020年2月16日

医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は ()人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。 ()に入る数字はどれか。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

医療法第1条の5により病院は「20人以上の患者を入院させるための施設」、診療所は「患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設」と定義される。19床以下が診療所、20床以上が病院。さらに病院は機能別に特定機能病院・地域医療支援病院・臨床研究中核病院に分類される。

KEY POINT
診療所=19床以下
出典:厚生労働省 第109回看護師国家試験 午後 問10(厚生労働省)
厚生労働省ホームページの公共データ利用規約(PDL1.0)に基づき、出典を明記して掲載しています。問題文の内容は変えていません。ただし、原本で答を数字で書き込む形式(解答欄が「①②」のような桁)の計算問題16問だけは、Webで解けるように選択肢式に直しています。正答は公式の正答値表と一致することを確認しています。元のPDFから文字を起こす都合で、印刷では小さく添えられている英語表記は用語の直後に〈 〉で入れ、縦組みの表や組合せ問題は横書きに組み直しています。文意を変える書き換えはしていません。問題に添えられた図表は、実施団体が公表した問題PDFに載っているものです。解説は当サイトが独自に作成し、体裁を整えたものです。