カコモンノート

社会福祉士 過去問 第36回 問50

社会保障 令和5年度2024年

出産・育児に係る社会保障の給付等に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。 (注)「産前産後期間」とは,国民年金の第1号被保険者の出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は,出産予定日又は出産日が属する月の3月前から6か月間)を指す。

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正答 1
EXPLANATION

解説

正解は選択肢1。国民年金第1号被保険者の産前産後期間は保険料の納付を要さず、その期間は保険料納付済期間として年金額に反映される点が特徴である。出産育児一時金は出産費用の負担軽減のための給付であり、産前産後休業中の所得保障は出産手当金が担う(選択肢2)。育児休業給付金は原則として子が1歳まで、事情がある場合でも最長2歳までである。

KEY POINT
一時金=出産費用/手当金=所得保障/育休給付=原則1歳・最長2歳
出典:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 社会福祉士国家試験 令和5年度 問50(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)
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