FP2級 過去問 2017年5月 問33
所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
損益通算できるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの損失に限られる。事業所得の損失は代表的な損益通算の対象であり、通算できないとする記述が不適切。一時所得の損失、生活に通常必要でない資産にあたるゴルフ会員権の譲渡損失、譲渡所得が非課税とされる生活用動産の譲渡損失は、いずれも他の所得と損益通算できない。
KEY POINT
損益通算できるのは不動産・事業・山林・譲渡の4つの損失だけ「タックスプランニング」の他の問題
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出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2017年5月 問33(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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