FP2級 過去問 2017年9月 問55
次のうち、相続税の課税対象とならないものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION
解説
生前贈与加算の対象となるのは、相続または遺贈により財産を取得した者が被相続人から受けた贈与に限られる。財産を取得しなかった者への贈与は加算されず相続税の課税対象とならないため、これが正解。相続を放棄した者が受け取った死亡保険金はみなし相続財産として課税され、支給期が到来していない給与も本来の相続財産として課税される。相続時精算課税の適用を受けた贈与財産も相続税の課税対象である。
KEY POINT
生前贈与加算は財産を取得した者への贈与だけが対象「相続・事業承継」の他の問題
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2017年9月 問55(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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