カコモンノート

FP2級 過去問 2018年1月 問55

相続・事業承継 2018年1月2018年1月

民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 4
EXPLANATION

解説

公正証書によって遺言をするには証人2人以上の立会いが必要だが、推定相続人やその配偶者・直系血族、受遺者などは証人になることができない。推定相続人が証人になれるとするこの記述が不適切。他は適切で、遺言書に認知する旨を記載して子を認知することができ、自筆証書遺言は全文・日付・氏名の自書と押印が要件であり、成年被後見人も事理を弁識する能力を一時回復したときは医師2人以上の立会いによって遺言をすることができる。

KEY POINT
公正証書遺言の証人に推定相続人・受遺者はなれない
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2018年1月 問55(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。