カコモンノート

FP2級 過去問 2018年1月 問56

相続・事業承継 2018年1月2018年1月

相続税の課税財産と非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 4
EXPLANATION

解説

被相続人の死亡後3年を超えてから支給が確定した退職手当金は、みなし相続財産として相続税の対象になるのではなく、受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。相続税の対象となるのは死亡後3年以内に支給が確定したものなので、この記述が不適切。他は適切で、事業上の売掛金は本来の相続財産として課税対象、加害者側の自動車保険から支払われる対人賠償保険金は遺族固有の権利で相続税の対象外、財産を取得しなかった者が受けた生前贈与は生前贈与加算の対象外である。

KEY POINT
死亡後3年以内に確定した退職金は相続税、超えれば一時所得
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2018年1月 問56(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。