カコモンノート

FP2級 過去問 2018年1月 問57

相続・事業承継 2018年1月2018年1月

次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除できるものはどれか。なお、当該費用等は、相続により財産を取得した相続人が負担したものとし、被相続人および相続人は日本国内に住所があるものとする。

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正答 2
EXPLANATION

解説

債務控除の対象となるのは、相続開始の際に現に存し確実と認められる被相続人の債務と、通常必要な葬式費用である。固定資産税は賦課期日に納税義務が生じているため、納期限が到来していない未払分も確実な債務として控除できる。墓地は非課税財産であり、その未払購入代金に係る債務は控除できない。遺言執行費用は相続開始後に相続人側で生じた費用で被相続人の債務ではなく、初七日や四十九日の法要費用も葬式費用に含まれないため、いずれも控除できない。

KEY POINT
非課税財産に係る債務・法要費用・遺言執行費用は控除できない
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2018年1月 問57(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。