FP2級 過去問 2018年9月 問36
所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
青色申告ができるのは不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う者で、所轄税務署長の承認を受けることが要件となる。1月16日以後に業務を開始した場合の申請期限は開始日から2ヵ月以内であり6ヵ月以内ではない。青色申告特別控除は正規の簿記によらない場合でも一定額の控除が受けられ、帳簿書類の保存期間は原則7年間で廃業までではない。
KEY POINT
青色申告は不動産・事業・山林の3所得。「不事山」で覚える「タックスプランニング」の他の問題
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出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2018年9月 問36(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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