カコモンノート

FP2級 過去問 2018年9月 問33

タックスプランニング 2018年9月2018年9月

所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失のうち、給与所得の金額と損益通算できるものはどれか。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

損益通算できるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの損失に限られ、全額自己資金で購入したマンションの貸付けによる不動産所得の損失は給与所得と通算できる。上場株式の譲渡損失は申告分離課税の中で完結し給与所得とは通算できない。また一時所得の損失は通算対象外であり、金地金の譲渡損失も給与所得とは通算できない。

KEY POINT
損益通算できるのは不動産・事業・山林・譲渡の4所得の損失
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2018年9月 問33(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。