FP2級 過去問 2020年1月 問1
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION
解説
FP業務の可否は「一般的な説明・資料提示は可、個別の代理・書類作成などの独占業務は不可」で仕分ける。社会保険労務士でない者が有償で老齢厚生年金の支給繰下げ請求書を作成し、請求手続きまで代行する行為は社会保険労務士の独占業務にあたり不適切。印紙税額を課税物件表に基づいて一般的に説明することや、任意後見受任者を引き受けること、法改正で新設される配偶者居住権の概要を説明することは、いずれも無資格のFPでも行える。
KEY POINT
有償での年金請求書作成・手続代行は社労士の独占業務「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
- 2020年1月 問2ファイナンシャル・プランナーがライフプランニングに当たって作成する各種の表の一般的な作成方法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2020年1月 問3公的介護保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2020年1月 問4雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金に関する次の記述の空欄(ア)〜(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。・ 高年齢雇用継続基本給…
- 2020年1月 問5公的年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2020年1月 問6公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2020年1月 問7確定拠出年金の個人型年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2020年1月 問1(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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