FP2級 過去問 2020年9月 問48
不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION
解説
住宅用地に係る固定資産税の課税標準の特例は、住宅1戸当たり200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)について課税標準を6分の1とするもの。面積を入れ替えたこの記述が最も不適切。固定資産税の納税義務者はその年の1月1日現在の所有者で、年の中途に売却しても全額の納付義務がある。都市計画税は原則として市街化区域内の土地・家屋に課され、税率は0.3%を超えられない。
KEY POINT
小規模住宅用地は200平方メートル以下で6分の1。面積の入替えに注意「不動産」の他の問題
- 2020年9月 問47建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2020年9月 問49個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2020年9月 問46都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2020年9月 問50不動産の有効活用の手法の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2020年9月 問45借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約という。
- 2020年9月 問44借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2020年9月 問48(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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