FP2級 過去問 2020年9月 問56
相続人が負担した次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができるものはどれか。なお、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
債務控除の対象となるのは、相続開始時に現に存在して確実と認められる債務と葬式費用。被相続人に課される固定資産税で相続開始時に納税義務が生じている未払分は、納期限が到来していなくても債務控除できるため、これが該当する。墓碑は非課税財産であり、その未払代金は控除できない。香典返しの費用と四十九日などの法要費用は葬式費用に含まれず、控除の対象外である。
KEY POINT
未払いの公租公課は控除可。香典返しと法要費用は不可「相続・事業承継」の他の問題
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出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2020年9月 問56(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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