FP2級 過去問 2020年9月 問57
子が父から甲土地を使用貸借により借り受け、自己資金で建物を建築し、自己の居住の用に供している。父の相続が開始し、その子が甲土地を相続により取得した場合、相続税の課税価格の計算上、下記の<甲土地の自用地評価額および借地権割合>に基づく甲土地の相続税評価額として、最も適切なものはどれか。 <甲土地の自用地評価額および借地権割合> 自用地としての相続税評価額:5,000万円借地権割合:70%
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正答 4
EXPLANATION
解説
使用貸借により無償で土地を借りて建物を建てている場合、借地権としての経済的価値は認められず、その土地は自用地として評価する。したがって借地権割合70%は使わず、5,000万円×1.0=5,000万円が相続税評価額となる。権利金や相当の地代のやり取りがある賃貸借との違いを問う典型問題で、使用貸借なら自用地評価と押さえておけばよい。
KEY POINT
使用貸借の土地は自用地評価。借地権割合は使わない「相続・事業承継」の他の問題
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出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2020年9月 問57(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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