カコモンノート

FP2級 過去問 2021年1月 問33

タックスプランニング 2021年1月2021年1月

Aさんの2020年分の所得の金額が以下のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。不動産所得の金額 500万円事業所得の金額 ▲50万円(飲食店の経営により生じた損失)譲渡所得の金額 ▲200万円(ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失)

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

不動産所得や事業所得の損失は損益通算できるが、ゴルフ会員権のような生活に通常必要でない資産の譲渡損失は損益通算できない。したがって総所得金額は500万円−50万円=450万円となり、譲渡所得の▲200万円は切り捨てとなる。通算できない損失を紛れ込ませて計算させるのが本問の型で、通算できる4所得を先に押さえておけば迷わない。

KEY POINT
ゴルフ会員権の譲渡損は通算不可。500万円−50万円=450万円
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2021年1月 問33(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。